介護保険イコール認知症、とつい思ってしまいますが、そればかりではありません。
高齢のためや病気の後遺症などで、日常の生活動作が思うようにできなくなって、お困りの場合もありますね。
そんな、生活上で何か困ることが起こったら、介護保険のサービスの利用も検討しましょう。
また、認定には至らないだろうとあきらめがちな段階でも、本当にあきらめるのは早いです。
要支援認定がなくても受けられるサービスもあるんですよ。
介護保険サービスが受けられるのは?
40歳以上の方は全員介護保険に加入しますね。
介護保険被保険者証が交付されるのは、65歳以上のすべての方と、40~64歳の要支援・要介護認定を受けた方です。
このうち、
65歳以上の方は原因を問わず、認定を受けた方が、介護保険サービスを利用できます。
この方たちを第1号被保険者と言います。
40~64歳の方は介護保険の対象となる特定疾病が原因で、認定を受けた方が、介護保険サービスを利用できます。
この方たちは第2号被保険者と言います。
その特定疾病とは、①がん末期 ②関節リウマチ ③筋萎縮性側索硬化症 ④後縦靭帯骨化症 ⑤骨折を伴う骨粗鬆症 ⑥初老期における認知症 ⑦進行性格上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病 ⑧脊髄小脳変性症 ⑨脊柱管狭窄症 ⑩早老症 ⑪多系統萎縮症 ⑫糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 ⑬脳血管疾患 ⑭閉塞性動脈硬化症 ⑮慢性閉塞性肺疾患 ⑯両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 に限られています。(介護保険法施行令第2条)
どこに相談するの?
初めて利用を考えた場合、いったいどこの誰に相談したら良いのか、わかりませんよね。
大雑把に言わせていただくと市役所窓口で良いです。
介護保険の保険証はお持ちですか?「介護保険被保険者証」と書いてあるものです。
使うのは要介護認定の申請をする時(65歳以上の方)や、「介護保険サービス」を利用する時ですが、
被保険者の住所・氏名・生年月日が書いてある欄の一番下、「保険者番号並びに保険者の名称及び印」の所に、市町村名(東京都は区名)が書いてあるはずです。
介護保険の運営は市町村及び特別区なんです。
介護保険ができた時に、国民(地域住民)に最も身近な基礎的自治体として、適当と判断されました。
保険料の設定・徴収・管理・給付を行なっています。
実は相談できる所はほかにもありますが、ごちゃごちゃ言っているとわからなくなるので、端的に市役所窓口と言いました。
そのほかというのは、地域包括支援センターや市区町村の社会福祉協議会(社協)です。
地域包括支援センターは市内に何か所かあるので、自分の地区がどこの担当かわかれば、直接そちらのセンターに相談しても良いです
市町村が設置主体で、そこから委託されて、社会福祉協議会や社会福祉法人等が運営しています。
因みに私の住む市内には7か所、県庁所在地の市には19か所ありました。
先程の市役所窓口に相談すると、高齢福祉課を案内され、その後地域包括支援センターを紹介されると思います。
たらいまわしではありませんよ。高齢福祉課 地域包括支援係 のような位置づけになる感じですね。
市役所には介護保険課という所もあるんですが、こちらは具体的な介護保険の内容(保険料とか事業所とか)についてとなり、第一歩の相談には向きません。
社会福祉協議会は介護だけでなく、老人や子育てに関する福祉、生活福祉資金の貸し付け等、幅広い事業に取り組んでいます
地域包括支援センターの運営もその一つ。
例えばわが市では、「一時的に車いすを貸してほしい」「何を相談して良いかわからない」「今日食べるものもお金もない」といったことも受け付けてもらえるそうです。
社会福祉士の資格を持つ職員が、関係機関と連携しています。
地域包括支援センターは何をしてくれるところ?
●総合的な相談・支援
本人・家族、地域の方々から様々な相談を受け、必要なサービスや機関を紹介する
●高齢者権利擁護(成年後見制度の相談等)
悪質な訪問販売等による消費者被害の防止も
●高齢者虐待防止・早期発見
●介護予防事業(介護予防マネジメント)
要支援・要介護になる恐れのある方の介護予防プログラムや要支援1・2の方の介護予防
サービスのケアプランを作成する
●地域のつながりを強める(包括的・継続的ケアマネジメント支援)
高齢者の心身の状況に合わせ、必要なサービスが提供されるよう、ケアマネージャーや医
療機関など関係機関とのネットワークづくりを進める
利用日時はおおむね月曜日~金曜日の9:00~17:00ですが、電話は24時間OKが基本です。
市町村によっても異なり、月曜日~土曜日という所もあります。
例えば近所の高齢者夫婦が困っていた場合、
代わりに地域包括支援センターに連絡しても良いんです
実際に、私の知人のことで連絡したところ、地域包括支援センターからそのお宅に訪問があり、相談にのってくださったそうです。
認定がなくても受けられるサービスがあるの?
相談後は基本チェックリストという、健康診断の前に記入する問診票のようなものを受けます。
その結果、生活機能の低下や認知機能の低下が見られるなど、事業の対象者に該当すると判断されたら、要支援認定がなくても、介護予防・生活支援サービスを受けられる可能性があります。
地域包括支援センターの項で黄色のマーカーをしたものです。
「第1号事業」といいます。介護保険制度に位置付けられていますが、保険給付とは別枠の、地域支援事業です。
例えば配食や見守り、訪問型・通所型サービスに準じる生活支援で、内容は市町村により異なるため、地域包括支援センターの担当ケアマネージャーに聞いてください。
基本チェックリストの結果によって、要介護認定の申請を勧められることもあります。
他には、65歳以上の方であればだれでも利用できるサービスとして、「介護予防のための○○体操教室」のような、一般介護予防事業もあります。
ケアプランって何?ケアマネージャーって?
チェックリストの結果、介護保険給付を受けようとすると、要介護認定か要支援認定を受ける必要があります。(ややこしいですね)
まずは申請をして、認定調査を受けなければなりません。
申請はケアマネージャーによる代行が可能です。
その後、要介護・要支援に認定されたら、利用者は事業所を自由に選択して、利用契約を結ぶことになります。
その際、現在の状態と、何が課題なのかを分析し、どこの事業者のどんな介護保険サービスを受けるかという、計画書を作る必要があります。
これがケアプランです。
在宅の場合、自分でできる方は自らプランを作って良いのです。
けれど介護保険のしくみは複雑です。各種サービスの情報を自ら収集し、自分の状況に最もふさわしいサービスを選択して利用することは、容易ではありません。
介護支援専門員(ケアマネージャー)はそのお手伝いをします。
利用者の希望や心身の状態にあったサービスが利用できるように、豊富な知識と理解力を持った、頼もしい人たちです。
要支援1・2なら介護予防支援事業所(地域包括支援センターに委任)のケアマネージャーがケアプランを作成します。
要介護1以上なら居宅介護支援事業所のケアマネージャーが作成することになります。
また、施設に入ることになった場合は、その施設のケアマネージャーに情報提供をする等の連携を行ないます。
介護の相談先のまとめ
いかがでしたか。
サービス利用までの流れを大きく紹介しました。
●相談先は、市役所窓口・地域包括支援センター、又は社会福祉協議会です。
●介護保険サービスを受けられるのは、40歳以上の要介護や要支援の認定を受けた方です。
40歳~64歳の方の認定には、介護保険の対象となる特定疾病を原因とする条件が付きます。
●地域包括支援センターは、総合的な相談にのったり、高齢者を守るための事業・介護予防のプランを立てたり、ケアについて地域のネットワークを作ります。
●基本チェックリストを受け、その結果によって申請し、認定調査に進みます。
●認定を受けたら、多くはケアマネージャーがケアプランを作り、プランに沿ってサービスを受けることになります。
●認定がなくても受けられるサービスもあります。
まずは気軽に相談してみて下さいね。
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