支援や介護が必要になった場合、少しでも助けがあるとありがたいですよね。
介護と言えば、要支援・要介護の認定が必要な、介護保険のサービスをまっ先に思い浮かべます。
ただ介護保険は、在宅の場合「区分支給限度基準額」があって、保険を利用できる範囲が決められています。
では、それ以外の助けは全く望めないのでしょうか。
少しでも助けになりそうな情報を集めてみました。
認知症カフェ/オレンジカフェ
オレンジカフェって、明るい感じでいい名前でしょう?これ、認知症カフェのことなんです。
「認知症の人や家族、地域の人、介護や医療の専門職等、誰でも気軽に参加でき、安心して過ごせる場所」と定義されています。
日本では2012年に、「認知症施策推進5か年計画(オレンジプラン)」というものが発表されました。
2015年に改正され、新たに「認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)~認知症高齢者等にやさしい地域づくりに向けて~」が策定されています。
基本的な考え方は「認知症の人の意志が尊重され、できる限り住み慣れた地域の良い環境で、自分らしく暮らし続けることができる社会の実現を目指す」ものです。
この流れで2013年以降、認知症カフェ(オレンジカフェ)が登場しました。
オレンジカフェ○○やふれあいサロン、のような名前になっていることもあります。
介護保険サービスではありません。
例えばデイサービスには行きたくないという方が、オレンジカフェなら行きたいと言われることもあります。
運営は市町村や地域包括支援センター、社会福祉協議会、介護事業所、医療機関、NPO法人、民間喫茶店等、さまざまです。
普通の喫茶店のようにお茶を飲んで、おしゃべりをするだけの所もあれば、手芸や園芸等のアクティビティを行なう所、介護相談ができる所等もあります。
無料や、200~300円等の安価で参加できるところがほとんどです。
開催日時はそれぞれ独自にされていますので、都度、次回の開催を確認してくださいね。
市町村の広報誌等で紹介していることもあります。
私の地域ではどこにあるの?
地域包括支援センターか市役所高齢福祉課等でお訪ね下さい。
今年はコロナ禍のため、開催を見合わせている所が多いようなので、ご注意下さいね。
感染対策をして、開催している所もあります。
一日も早く、安心して集まれるようになると良いですね。
因みに9月はアルツハイマー月間なので、全国各地で認知症支援のオレンジ色のライトアップがされています。
社会福祉協議会のいろいろな事業
「社協」という略称で親しまれている所です。
民間の社会福祉活動を推進することを目的とした、営利を目的としない民間組織です。
1951年に制定された社会福祉事業法(現在の社会福祉法)に基づき設置されています。
全国・都道府県・市区町村とありますが、私達の最も身近で活動しているのが市区町村社協ですね。
高齢者や障害者の在宅生活を支援するために、訪問介護や配食サービスを始め、地域の特性を踏まえて創意工夫を凝らし、独自の事業に取り組んでいます。
高齢者や障害者、子育て中の親子が気軽に集える「サロン活動」を進めているほか、福祉教育の支援等、地域の福祉活動の拠点としての役割を果たしています。
地域包括支援センターを運営している場合もあります。
業務内容はさまざまで、全国一律には説明できませんが、類似したサービスはあることと思いますので、私の住む市の社協の事業を紹介します。
〇〇市社会福祉協議会の主な事業 ●障害児者分野 特定計画相談・障害者サロンの助成 ●高齢者分野 介護保険事業・地域包括支援センター ●児童分野 親子サロンの助成・ファミリーサポート事業 ●権利擁護分野 成年後見支援センター・法人後見事業・日常生活自立支援事業 ●ボランティア分野 養成講座・マッチング・災害ボランティアセンター ●情報発信 福祉フェスティバル・広報誌・ウェブサイト運営 ●地域福祉分野 近隣ケアグループ・福祉教育事業・生活支援サポーター養成 サロンの助成・生活支援コーディネーター・共同募金運動 ●生活支援分野 生活困窮者自立支援事業・生活福祉資金貸付・福祉有償運送事業 車いすの貸し出し・レクリエーション物品の貸し出し
黄色のマーカーのものが、身近な助けになる事業と言えるでしょうか。
日常生活自立支援事業というのは、認知症高齢者、知的・精神障害者で、自分一人で判断が困難なため日常生活に不安のある方が利用できます。
日常の金銭管理サービス、書類預かりサービス等です。
社会福祉士等の資格を持つ職員がいて、「引きこもりの子がいて将来が心配」「悩みがあるが、どこに相談して良いかわからない」等の相談もOKです。
自治会連合会・民生委員:児童委員協議会、行政機関、NPO、ボランティア、教育関係団体、社会福祉関係団体(社会福祉施設・社会福祉法人等)、保健関係団体、医療関係団体、民間企業
成年後見制度の利用支援事業
地域包括支援センターや社会福祉協議会・成年後見センター・社会福祉会等が行っています。
成年後見制度は認知症、知的障害・精神障害の理由で、判断能力の不十分な方々の財産・権利・法律行為などを守るために、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(後見人・保佐人・補助人)が、本人の権利を守る制度です。
例えば、軽度認知症の母親が、日中息子が仕事に行っている間に訪問販売で高価なものを買ってしまった場合等。
家庭裁判所に「補助開始」の審判の申し立てをして、補助が開始されたら、補助人である息子の同意なく高額商品を買ってしまった場合に、息子が契約を取り消すことができる、といったようなことが可能になります。
身寄りがないなど一定の要件に該当する場合は、市長が申立人となり、裁判所へ審判請求を行ないます。
また、審判請求費用・成年後見人等の報酬についても、一定の要件に該当する場合、助成が受けられます。
お問い合わせは上記運営機関や、市役所社会福祉課・高齢福祉課等へ。
通院などには福祉有償運送事業
一人では交通機関での外出が困難な方が利用できる移送サービスです。
社会福祉協議会やNPO、介護事業所・医療機関等が運営しています。
一般タクシーの半額程度で利用でき、通院等に便利です。
人工透析を受けている方などは、
週に何回も通院しなくてはいけないので、助かるんじゃないかな
利用には基本的に会員登録が必要です。
対象は身体障害者、要介護・要支援認定者の方などです。
お問い合わせは、市役所の福祉課や社会福祉協議会、包括支援センターへ。
自治体独自の支援事業も
上の福祉有償運送事業に代えて、自治体によってはタクシー券がもらえたり、割引があったりするようです。
高齢者の生活支援事業・高齢者等の家族支援事業等の名前です。
他にも。
〇〇市の高齢者の生活支援事業・高齢者等の家族支援事業
●配食サービス
●紙おむつ等購入助成券支給
●理美容サービス券支給
●緊急通報システムの設置(貸与)
●高齢者住宅改善の助成 等
配食サービス
安否確認が必要な方で、かつ買い物・調理が困難な方に食事を提供するものです。
○○市の場合
①当市の要援護高齢者台帳に登録があること
②市内に住所のある65歳以上の高齢者
③虚弱な高齢者又は重度障害者(要支援・要介護認定)の世帯
が対象です。
費用は課税状況に応じて1食300~350円。
紙おむつ等購入助成券・理美容サービス券支給
○○市では、配食サービスの要件と同様の①②と、
③常時紙おむつ又は紙パンツを使用している
④在宅で同居家族に介護されている
⑤要介護3以上(状況により要介護2以下でも)
で、月額3,000円分の紙おむつ等購入助成券支給があります。
理美容についても、2ヶ月に一度使える、1回につき3,000円の助成券があります。
緊急通報システムの設置(貸与)
一人暮らしの方の緊急時に備え、ボタンを押せばすぐに消防署に連絡が入る、緊急通報システムを自宅に設置(貸与)できます。
費用は課税状況に応じて、無料~実費まで。
対象は配食サービスの②③のいずれかに該当し、疾病・障害・老衰があり、急病等緊急時対応が必要な方です。
高齢者住宅改善助成
在宅で介護を要する方の住宅をバリアフリー化するための資金を助成してもらえます。
①市内に住所がある方
②いずれかに該当する方、同居・同居しようとする方
・65歳以上で寝たきり程度A~C
・介護を要する認知症の方(65歳未満含む)
③地域包括支援センターが住宅改善を必要と認めた方
④世帯の生計中心者の前年度市民税額が93,000円以下の世帯
助成金限度額は300,000円(原則1回のみ)
自治体独自の事業についてのお問い合わせは 市役所 高齢福祉課へ。
災害時の避難行動要支援者名簿
これまでも市町村独自に高齢者や要支援者の把握はしてきたのですが、(○○市の場合、「要援護高齢者台帳」)近年は災害時に自力で逃げられない方の「避難行動要支援者名簿」の作成が内閣府から市町村に義務付けられています。
平成18年から「災害時要支援者の避難支援ガイドライン」としてあったものが、東日本大震災の教訓を踏まえて改定されました。
民生委員や自治会が作成に関わっています。
本人の同意が必要なのと、平時のうちから避難支援関係者(社会福祉協議会・警察・消防・自主防災組織等)への情報提供が必要です。
ここは是非、辞退することなくお願いしましょう。
災害時、家族やヘルパーさんが自宅にいなくても、気にかけてもらえます。
対象者は、基本的に自ら避難することが困難な方です。
こちらもそれぞれの市町村の決定に任されていますが、大体同じような要件です。
△△市の例
・高齢者(65歳以上の単身世帯等)
・要介護認定3~5
・身体障害者手帳1・2級を所持する身体障害者
・療育手帳Aを所持する知的障害者
・精神障害者保健福祉手帳1・2級を所持する単身世帯の者
大体こんな感じです。
各市町村独自に「自治会が支援の必要を認めた方」とか「上記に該当しない方で、本人が希望し市長が必要性を認めた方」等が加わったりしてます。
自治会も味方につけよう
自治会に加入していない方も多くなってきましたね。
煩わしいかもしれませんが、これが不審者を防ぐ抑止力にもなり、高齢者の安否確認にもなるんです。
今どき近所のお宅の事情というものは、そんなに詳しくは知らないものですが、自治会に属しているとちょこちょこと接触があるので、全く没交渉にはなりません。
適度に知ってもらっていることは必要です。
私の住む市は田舎なので、防災無線でしょっちゅう行方不明の方の発見協力要請があります。いかに徘徊する認知症高齢者が多いかですね。びっくりしますよ。
でも、大抵は翌日までに見つかります。
他にも、災害時には市町村で避難場所が決められていると思いますが、その支援物資の必要量は、自治会長を通じて市役所が把握している、自治会員の数を基準にしているんだそうです。
災害にあってから数えていては支援が遅くなりますからね。
もちろん会員でないと貰えない訳ではありませんけど。
自治会に入っていると各種の役が回ってきますが、事情を知ってもらっていれば、情状酌量もしてもらいやすくなります。
自治会というと堅苦しいイメージですが、要は町内のおじさん、おばさん(お姉さんかも)。鬼でもジャでもありませんので、ご相談を。
在宅介護と地域との関わりのまとめ
いかがでしたか。
ここに載せたものは、ほとんどが市役所や地域包括支援センター、社会福祉協議会に問い合わせれば、対応してもらえます。
あるいは、担当ケアマネージャーが提案して下さることもあるでしょう。
大切なのは、地域のいろいろな機関と連携、相談すること。あらゆるサービスを利用し、要介護者と家族の負担を減らすことです。
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